警備業法施行規則の一部改正について

2019年10月1日 / トピックス

アクティサポートでは警備業法改訂について、教育に関しての在り方について下記の変更点を踏まえ今までよりさらに資質の向上に就めてまいります。

 

1 警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令案(第38条関係)

各営業者及び警備業務の現場における警備員への指導教育体制の充実及び警備員の資質の向上が図られたことで、より短時間の教育で教育目的を達成することができる状況にあることなどを踏まえ、警備員教育における教育時間及び教育頻度を見直すこととする。

(1) 警備員教育における教育時間及び教育頻度の見直し(第38条関係)

現行の新任教育時間30時間以上を20時間以上、現任教育時間も年間16時間(前後期)以上を年間(1年を通じて)10時間以上に見直す。

(2) 警備員教育における実施可能な講義の方法の拡大(第38条関係)

警備員教育において実施可能な講義方法に、電気通信回線を使用して行うもの(℮-ラーニング等)を追加することとした。

ただし、この方法によって実施する場合には、
1)受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること。
2)受講者の受講の状況を確認できるものであること。
3)受講者の警備業務に関する知識の習得の状況を確認できるものであること。
4)質疑応答の機会が確保されているものであることが必要である。

2 警備員等の検定等に関する規則の一部を改正する規則案

(1) 雑踏警備及び空港保安警備業務における配置基準の見直し(第2条関係)

特定の種別の警備業務については、当該業務に係る検定合格警備員を場所や区域ごとに一人又は一人以上配置する必要があるところ、ICT等の技術の進展を踏まえ、雑踏警備業務及び空港保安警備業務を行う場所の範囲を特定するに当たっては、ICT等の技術の利用の状況を勘案するものとする。

(2) 登録講習機関による講習会の実施基準の見直し(第17条関係)

登録講習機関が行う講習会については、講師1人当たりの受講者が制限(学科講習:40人以下、実技講習:10人以下)されているところ、効率的な講習会の実施により受講者数の増加に資するため、当該制限を撤廃することとする。

 

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